【論壇】 趙英来の実践的人権思想 / 朴範淳
論壇
趙英来の実践的人権思想
朴範淳(パク・ポムスン)
KAIST科学技術政策大学院教授、人新世研究センター長。共著書『社会の中の基礎科学』、編著書『人新世風景』、訳書『地球と衝突せずに着陸する方法』など。parkb@kaist.edu
1. 趙英来とは誰か
韓国現代史において趙英来(チョ・ヨンネ、1947~90)の独歩的な足跡はよく知られている。彼は1960年代に日韓会談反対や三選改憲反対をはじめとする様々な社会政治的課題に対する学生運動を主導し、70年代には維新独裁に抗する闘争に立ち上がり、80年代には疎外され抑圧される人々のための人権弁護士として活躍した。産業化と民主化の潮流が交錯する激動の渦中で、国家暴力に対抗し社会の構造的問題に真正面から立ち向かった活動家であった。趙英来が歩んだ道は、停学と謹慎、投獄と逃亡、怒りと喪失感に満ちた茨の道だったが、彼は常に正義の側に立ち、抑圧された人々の味方だった。1990年に43歳で世を去った彼を追悼する場で、第一世代の人権弁護士の洪性宇(ホン・ソンウ)は、「趙英来は常にすべての人々のリーダーであり(……)頼れる人物であった」とし、「趙英来が存在したからこそ、80年代のあの暗黒の世界も、活気と喜びに満ちていた」1 と語った。
何が趙英来をそのような道へと導いたのだろうか。既成エリートたちに蔓延する処世術の真似をするのではなく、なぜ彼は不正な権力に抵抗し、苦しむ者たちとともに真実を追求する人生を送ったのだろうか。家庭教育のためだったのか、宗教的な教えの影響だったのか、社会変革の理念を追ったものだったのか2 。趙英来は、渾身の努力で成し遂げた成果について、自らを誇示することはなかった。大衆メディアとのインタビューはしばしば行ったが、そのほとんどは80年代に彼が弁護した事件に関するものであり、各種コラムや寄稿文においても、自身の経験を前面に出すことはほとんどなかった。謙譲の徳の姿勢を越えて、最も低い立場から世の中を見て、活動した。
趙英来は人権思想家であり実践家であった。歴史の現場でその流れを変えた人物であった。それゆえに彼にとって人権は実践的な原理だった。憲法に記された抽象的な条項として存在するのではなく、産業発展と労働現実、民主主義と民主化、モダニティと生態環境、科学と法との間の緊張関係を直視し、解釈し、調整するための方針を示す羅針盤のようなものだった。それだけに、本稿では、趙英来の人権思想が単に海外から流入して適用されたのではなく、解放後、私たち民族が歩んできた歴史的経験と現実に根ざして形成されたことを強調するだろう。
2. 民衆思想としての「全泰壱思想」
趙英来は早くから労働現場に関心を寄せていた。1969年にソウル大法学部を卒業し、大学院に進学して「労働契約の効力に関する研究」をテーマに修士論文の研究を始めた3。この作業を一時中断し司法試験の準備をしていたなか、全泰壱(チョン・テイル)の焼身自殺の知らせを聞き、法学部の学生葬を主催して、仮称「民権守護学生連盟準備委員会」を発足させ、声明書(「籠城勤労者の焼身自殺:待遇改善を叫んだ青年、「労働基準法」を抱きしめて」)の発表を主導した。ここで全泰壱の「私の死を無駄にするな!」という遺言とともに、「私たちは機械ではない」という絶叫、母親の李小仙(イ・ソソン)女史が息子の遺体引き取りを拒否したことなどを紹介し、学友たちに「全泰壱先生の死を無駄にするな」と訴えた。これを皮切りに、梨花女子大・延世大・高麗大でも追悼式や集会が開かれて全国各所に拡散し、労働者実態調査の実施と労働条件改善を求める声が高まっていった4。
趙英来が全泰壱の伝記を書き始めたのは数年後のことである。1971年に司法試験に合格した直後、趙英来はソウル大生内乱陰謀事件で拘束され、1年6か月の獄中生活を経験した。その後、獄中生活をともにした張琪杓(チャン・ギピョ)を通じて全泰壱の自筆原稿を受け取った。続いて発生した民青学連事件で指名手配され、1974年から潜伏生活を送ることになるが、この期間に隙を見て李小仙女史や全泰壱の知人に会い、資料収集やインタビューを重ね、1976年秋に草稿を完成させた5。
『全泰壱評伝』はこのように始まる。「私たちが語ろうとする人物は誰か。全泰壱。平和市場で働いていた、裁断師という名の青年労働者。1948年9月28日、大邱に生まれ、1970年11月13日、ソウル平和市場前の路上で、22歳の若さで自身の身に火を付けた。人々は彼の死を「人間宣言」と呼ぶ」(17頁)6。評伝は時系列に沿って、全泰壱の幼少期から平和市場の裁断工として働いていた時代、そして労働条件の改善に努めたものの挫折して工事現場を転々とした時期をたどる。そして焼身自殺の決意と実行の瞬間を描いた「1970年11月13日」の前に、「全泰壱思想」と題した章を別途配置した。これは冒頭の序文が予告していた通り、全泰壱が抱いた人間愛の哲学的・思想的意義を強調するタイトルである。全泰壱の「人間宣言」が突発的で感情的な行為ではなく、人生と世界に対する深い思索と論理的判断の結果であったことを強調しようとしたのである。
ここで趙英来は全泰壱思想の特徴を4つの観点から考察した。第1に、彼の思想的アイデンティティが徹底的に「底辺の人間の思想」(221頁)であるという点である。中学もまともに卒業できず労働現場に飛び込み、非人間的な現実の壁にぶつかって苦悩し疲弊した人間にも思想はあり、それは「いかなる高名な哲学者の多弁よりも、より鮮烈で感動的な真実を内包した思想となり得る」(222頁)という点である。たとえば趙英来は、全泰壱が、垢と油にまみれた運転手の帽子をかぶって働く労働者を見た後、「実はあの人はシャベルで掘っているのではない。まみれた帽子が掘っているのだ。どれほど慰労すべき自分の全体の一部だろうか。どれほど哀れな現実の敗者か。どれほど身の毛のよだつ社会の一面だろうか」(216頁)と記した手紙を紹介する。たとえ彼が「疎外」という概念を知らないとしても、労働者が労働そのものから遠ざけられた疎外と時代的矛盾を、誰よりも切実に表現していたことを見たのである。
趙英来が全泰壱の現実認識とともに特に注目したのは、「現実の敗者」に対する惻隠の情であった。彼らを「慰労すべき自身の全体の一部」と見なす人間への愛は、彼にとって観念や抽象ではなく、具体的かつ生き生きとした体験であった。もっともらしい理論ではなく、生活経験を通じて得たこの悟りを、趙英来は自生的に成長した民衆思想であると見なした。
全泰壱思想の第2の特徴は、「覚醒した底辺の人間の思想」であり、趙英来はこの覚醒を世界観の転換、価値観の転換、さらに民衆観の「感動的な転換」が起こる過程として説明した。
それは逆さまの逆さま、社会の逆さまになった価値観を、1から10までまた逆さまにひっくり返す。それは自己卑下から自尊へ、卑屈から誇りへ、恐怖と萎縮から怒りと勇気へ、依存と自虐から自主と解放へ、諦観と沈黙から批判と闘争へと転換していく思想、奴隷から人間へと生まれ変わる民衆の思想である(223頁、強調は原文)。
全泰壱思想の第3の特徴は、この覚醒した民衆の闘争に関連したものであり、不合理な現実に対する「完全な拒否-完全な否定」(226頁)である。趙英来は、彼が、一人間が他の人間を尊重せず、自己の欲望を満たすための道具として利用するために作られた既存社会の組織とシステムを「塊」として認識し、これに妥協し編入されることを拒否し、それを打ち破り分解することが重要だと強調したことを伝えている。
趙英来は全泰壱がこれを実践に移した点において、「根本的な改革の思想・行動の思想」(同頁)を第4の特徴として挙げた。これは個人的な決意や行動を越え、どの人間も等しく尊重される社会とその秩序、すなわち「すべてが溶解している状態」(227頁)を築くために努力することを指す。全泰壱思想が内包する連帯と協力の精神を強調するため、趙英来は評伝の最後に次のように始まる遺書の全文を掲載した。「愛する親友よ、受け取って読んでくれ。親友よ、私を知るすべての私よ。私を知らぬすべての私よ。お願いがある。私を、今この瞬間の私を永遠に忘れずにいてくれ」(339頁)。
3. 趙英来の人権思想:国家権力批判から環境権の構成まで
趙英来が全泰壱を復活させ、その思想を広める上で決定的な役割を果たしたというのは、誇張した評価ではない。それほど重要なのは、全泰壱の精神を一つの民衆思想へと昇華させる過程で、趙英来自身も大きな影響を受けたという点である。趙英来が労働現場に飛び込んだわけではない。彼は1980年初頭に逃亡生活を終えて復権した後、司法研修院に再び通いながら公害訴訟に関する研究で、ソウル大学で遅まきながら修士号を取得した。そして1983年には市民公益法律事務所を開設した。弁護士として韓国社会で新たにできることを模索し構想していたこの時期に、全泰壱思想は彼にとって重要な指針となった。
一例として、1981年末に司法研修所で検事見習として4か月間、裁判に参加した経験を整理しながら書いた日記に、彼の考えを窺い知ることができる。彼が扱った事件は主に業務上過失致死、窃盗、乞食暴行など、社会的地位の低い民衆によるものだった。彼は彼らに過度の判決が出ないように努めたが、どうしようもない状況も経験した。これについて彼は「いつの間にか少しずつ惰性が染みついてきたようだ。縛られてきた人々を見る戦慄もいまや次第に角質化し、日常の無感動に少しずつ圧倒されていく」と述べつつ、「奇妙にも与えられた4か月の機会を、私の魂の最も深いところから、最も澄み切った新鮮な息吹で突き進んでいこう」と決意し、少なくとも姿勢だけは正しく保とうと心に決めた。「いかなる場合でも親切な姿勢を乱さないように。いかなる場合でも、少しでも権力を持つ者の優越感を示したり、相手を萎縮させたり卑屈にさせたりしないように。他のことはすべてダメでも、これだけは成し遂げられれば、これ以上いいことはないだろう」7。
趙英来はこのような姿勢で全泰壱の「底辺人間の思想」を実践した。弁護士として働いた7年間、重要な労働事件や時局事件を数多く扱っただけでなく8、制度的・慣行的に市民の権益を侵害した事件も扱った。代表的な事例がイ・ギョンスク事件であった。この事件は、女子高を卒業して縫製輸出企業に勤務していたイ・ギョンスク(当時24歳)が交通事故に遭って会社に行けなくなったことで受給した賠償金に関するものだった。一審は、韓国女性は通常結婚と同時に退職し、平均結婚年齢は26歳であるため、損害賠償の算定は25歳までの収入のみを考慮するのが妥当との判決を下した。労働基準法上の労働可能年限である55歳とは異なる判断であった。これに対し、「女性の電話」「女性平友会」「もうひとつの文化」など女性団体が強く反発した。趙英来はボランティアで事件を担当し、控訴審での勝訴判決を導いた。彼の主な論旨は、この事件を未婚労働女性の地位問題を越えて、離婚時の慰謝料算定問題、財産分与請求権の立法問題など、女性全体の権益の観点から理解すべきであり、男性支配的な偏見を越え、時代的変化の中で見るべきだというものだった。
趙英来は、このように法的判決を通じて、民衆の生活に直接的な影響を与える古い慣習を変え、制度改革の道を開いた。同時に社会システムを動かす政治的・経済的関係と国家権力、まさにその「塊」にも訴訟という方法で挑戦できると信じ、模索した。これに関連して道標となった3つの事件から彼の意志と戦略を見ることができる。
(1)韓国初の集団訴訟:望遠洞水害事件
1984年9月1日から降り続いた集中豪雨により、ソウル市麻浦区望遠洞の留水池一帯が水没する水害が発生した。望遠洞留水池は、平時は水が排水管路を通って漢江へ流れるようになっており、漢江の水位が高くなると留水池側の排水管路の水門が遮断され、漢江水の逆流を防ぐように設計されていたが、この水門ボックスが崩壊したのである。被害を受けた世帯は総計1万7900世帯余り、被災住民は8万人余りに達した。望遠洞の住民80名がソウル市と現代建設を相手に訴訟を提起した。被害住民が趙英来に訴訟を依頼したのではなく、逆に趙英来が落胆した人々に会って説得し、法的手続きを踏むようにしたのである。ほぼ3年を要したこの一審の勝訴判決が報道されると、すぐに 5千余世帯2万余名が相次いで訴状を提出した。韓国で集団訴訟の先例を作った前代未聞の事件だった。
争点は明らかだった。洪水被害を自然災害による不可抗力の天災と見るべきか、それとも水門ボックスの施工者と管理者の責任による人災と見るべきかであった。この問題は設置物の安全性の有無に関することでもあったため、これを判断するには専門知識が必要だった。ここで趙英来は2つの困難に直面した。市当局が絡んだ問題であるため、専門家の助言に応じる技術者を見つけるのが困難だったこと、そしてこの事件を「科学論争」へと誘導して判決を遅らせようとするソウル市の意図に対応しなければならなかったことである。専門家の助けを得られなかった困難は、土木学・水理学・水文学・コンクリート技術などの関連書籍を、独学で読み解きながら解決していった9。ソウル市の遅延戦略に対しては、法廷で激しく争う以外に他の対応方法がなかった。
趙英来が法廷に提出した「準備書面」から、彼がこの事件をどう考えていたかが窺える。科学と工学の専門知識が不可欠であると認識しつつも、過度な科学的・工学的立証を要求したり、当該分野の専門家が法的判断を下す行為に対しては警戒の糸を緩めなかった。たとえば、ソウル市が依頼した専門家鑑定書で、韓国の実情は全体的に「低水準」であるから、望遠洞も「普遍的な安全性」を維持していると記した点や、その鑑定書を提出した専門家が自身の論文で低地住民は洪水被害を回避することが優先だと主張した点などを指摘し10、科学者としての最低限の誠実さと責任感を捨て、ソウル市を擁護する熱意に疑問を呈した。これは国家権力に関わる問題であった。
洪性宇は法律専門家として、このような集団訴訟は前例のないものだったと強調する。受動的で防御的な法律支援活動や、単に刑事被告人の人権弁護を行うことを越えて、「積極的で創造的な」活動で「福祉の次元にまで人権弁護活動の幅を広げていく」道を開いたというのである11。趙英来の意図は実はそれ以上だった。望遠洞水害事件を通じて、市民がこれまで考えもしなかった方法で国家権力に対抗し、真実を語り、抵抗意識を経験させることを目指したのである。それは「覚醒」の経験であった。「市民が公権力を一度打ち負かすと、その経験の前と後では、市民意識が完全に別物になります。革命を経験する前と後の国民の意識がまったく異なるようにです」12と、ある対談で語ったように。
(2)国家暴力に立ち向かう:富川警察署性拷問事件
1986年6月、偽装就職の容疑で富川署に連行された権仁淑(クォン・インスク)を、文貴童(ムン・ギドン)警部補が労働運動関連の情報引き出しのために強制わいせつして性拷問した事件は、朴鍾哲(パク・ジョンチョル)拷問致死事件とともに民主化運動の引き金となったことでよく知られている。権仁淑と面会した弁護団は、「噂」のように女性界を通じて伝え聞いた性拷問行為が事実であることを確信し、7月に告発状を提出した。仁川地検は性的侮辱がなかったという捜査結果を発表し、文貴童を起訴猶予処分としたことで国民の怒りを買った。全国で集会が開かれた。弁護団は大規模に再編され、9月に再審請求を出したが、司法部はこれを棄却した。
この事件で趙英来は核心的な役割を担った。彼は性的拷問の事実を語りにくかった当時の社会的雰囲気を押し切って、政権の不道徳性を世に知らしめようとする権仁淑の勇気と闘志に感銘を受け、ほぼ毎日、権仁淑を訪ねて対話し、起訴状作成を主導し、自ら記者会見を申し出て進捗状況を共有した。「被告人席に立っている人物は誰か」「私たちがその名を慎まねばならなくなったこの人物は誰か」と始まり、「初めて私たちの前に現れた時は、悲しみと絶望に満ちていたが、いまや私たちは胸一杯の喜びと希望をもって、権さんの勝利について証言したい」と締めくくられる彼の有名な弁論は13、1986年11月に性拷問事件の再審請求が棄却された後に書かれたものである。この感動的な弁論にもかかわらず、裁判部は権仁淑に懲役1年6か月の実刑を宣告し、彼女は1987年の6月抗争以降になってようやく特赦で釈放された。性拷問事件に対する再捜査も6月抗争以降になって進められ、2年後に文貴童に対する懲役5年が宣告され、被害者に対する4千万ウォンの慰謝料判決が下された。
趙英来の弁論文は形式と内容において『全泰壱評伝』と類似点がある。「運動圏学生」という聞き慣れない名称で呼ばれる若者たちの登場、経済成長の主役でありながら、その成果の分配では徹底的に疎外されてきた労働者たちの苦痛に共感するため、大学生の身分を隠してまで現場に飛び込んだ偽装就業者たち、既成世代では見られないこの若い世代の「驚くべき道徳的勇気」に、趙英来は復活した全泰壱を見た。彼らは、4・19革命(1960)から5・18光州抗争(1980)まで、数多くの試練を乗り越えてきた「私たち民族の道徳的精気と社会的良心を代弁」してきた人々の系譜を継ぐ世代であった14。
趙英来は、権仁淑も新しい世代の一人だと考えていた15。生活上の大きな困難なく順調に成長してソウル大に入学したものの、既成世代から聞いて学んできた無数のことが虚偽であることを悟り、社会正義と現実問題に対する意識を育んでいった過程を紹介した。こうした背景から危険を冒して偽名で工場に就職し、数日後に自ら辞職した権仁淑の行為を、いわば「その良心の表現を断罪できるのか」と問うた。他人の身分証を使用した事実があったとしても、より大きな真実は大学生の工場就職を不純と見なして阻止しようとする政府の発想、労働運動そのものを不穏視する視点自体に問題があるというものだった。この点で趙英来は「この裁判は逆さまの裁判」と言い、人権と人倫と社会の法秩序を蹂躙したのは文貴童であるという論旨を展開した16。
しかし、趙英来の目標は、文貴童という個人に対する断罪ではなかった。彼を庇護し、真実隠蔽の脇役となった他の警察に限定されるものでもなかった。全泰壱が語った「身の毛のよだつ」「呪われるべき」現実を作り出す既存社会の「塊」を、さらに大きくする条件の打破が彼の目標だった。趙英来の論理闘争は、ソウル高裁の再審請求棄却決定以降に本格化した。裁判部が驚くべきことに原審とは異なり、被疑者・文貴童が「わいせつ行為を行った事実は認められる」としたためである。では「暴言・暴行はあったが、性的侮辱行為はなかった」と主張した検察の捜査結果の発表はどう受け止めるべきか。同じ証拠を前に検察と裁判部が異なる結論を出したのならば、検察の独立性を阻害する外部勢力が発表過程に介入したのではないかという疑惑を提起することができた。そのうえ、文貴童の性的拷問の事実を大部分認めた裁判所が、弁護団の再審請求を棄却するという自己矛盾的な結論を出したことについても、司法府の独立性の問題としか見なすことはできなかった。「これは決して、独立した司法府が自らの法的良識と良心に基づいて下した判断であるはずがありません。ここに至って、私たちは、今日の韓国の司法府の没落を目の当たりにしています。どれほど胸が痛むことでも、この言葉を受け止めてください。司法府はその使命を自ら放棄したのです」。さらに趙英来は、「報道指針」に従って記事を書いたり、偏向報道を繰り返して権力に屈従する姿を見せるメディアにも一石を投じた。「肥大化しきった制度メディアは、いったいどういう理由で何のために存在するのですか」17。
にもかかわらず趙英来は希望を見た。警察・検察・裁判所・メディアといった国家の公権力と、これを監視すべき機関が一体となって、権仁淑の真実を求める闘争を踏み潰そうとしたとき、数多くの人がこれに立ち向かい、立ち上がったからである。
多くの善意の人々が彼女とともに働き始めました。枢機卿から名もなき田舎の農夫に至るまで、労働者と学生から公務員に至るまで、実にその数知れない多くの人々が、あちこちで声なき叫びをもって権さんを応援し、祝福し、権さんの魂が血をもって掲げた人間性と真実の旗のもとに集まりました。あるいは刑務所へ、あるいは弁護人たちの事務所へ、数えきれない人々が慰めと励ましの手紙を送ってきました。ある主婦は弁護団への手紙で「私はなぜこの国に生まれたのか、なぜ娘を産んだのか、(……)権さんのために祈ろうとすると胸が詰まります」と訴えました。(……)私たちの弁護団もこの隊列に加わって微力ながら貢献できたことを、これ以上ない生涯の栄光と考えています18。
(3)環境権へと拡張する人権:上鳳洞じん肺症事件
じん肺症とは、微細な石粉や鉄粉などが肺に沈着し、細胞組織に損傷を与える疾患を指す。粉塵が多く発生する炭鉱やセメント・レンガ製造工場などの作業場で働く人に多く見られる。だが、1987年3月、ソウル市上鳳洞に住む、工場労働者ではない朴吉来(パク・キルレ)19が国立医療院でじん肺症の一種である炭粉沈着症、いわゆる「鉱夫職業病」の判定を受けたという短い記事が掲載された。この内容が翌年1月、朝鮮日報社会面の主要記事として詳細に報じられ、世間の関心を大きく集めることとなった。朴吉来は記者の取り計らいで当時、市民公益法律相談所を運営していた趙英来と会い、すぐに損害賠償訴訟に踏み切った。被告はサムピョ練炭マンウ工場の事業主である江原産業であり、1989年1月に一審勝訴判決が出るまで、約1年間に14回の裁判が開かれ、激しい法廷攻防が繰り広げられた20。
この事件の核心は疾病発生の真偽ではなく責任所在の問題だった。そしてこれは公害と疾病の因果関係を証明しなければならない問題とも関連していた。まるでこうした環境訴訟を扱うことを予見していたかのように、趙英来はこの主題で修士学位論文を書いたことがあるが、その冒頭部分を少し長めに引用すると以下の通りである。
長い間、工業技術の発達とそれに支えられた物質生産の膨張に没頭し、「唯一無二の地球」の空(大気)と大地(土地)と水(水質、海洋)が汚染され、大自然の生態系の均衡が破壊されるという惨憺たる災厄の世界史的進行に盲目であった人類は、いまやこの危機的状況に直面し、遅まきながら従来の経済成長至上主義の幻想から脱却し、健康で美しい環境と資源の持続性を保全する課題の重要性に対する関心が高まりつつある。一部では、こうした課題を人類社会が目指すべき未来の最優先関心の一つとする「適正成長論」あるいは「Small is beautiful」といった理念まで登場している。
1960年代から70年代にかけての韓国の高度経済成長の過程は、周知の通り公害多発産業の大量出現による急速な環境汚染を招いた。(……)こうした傾向は、韓国においても環境問題の重要性に対する人々の関心を高め、ついには新憲法に「環境権」が国民の基本権の一つとして規定されるに至ったことは、私たちがよく知る通りである。
(……)今なお「経済成長の切実な要請」を前面に掲げ、環境保全への要求を二次的なものとして後回しにしようとする傾向は根深く残っており、こうした傾向が環境保全法など環境関係立法の充実した整備を阻んできたばかりか、不十分な法令であっても適切に遵守・実践されることを困難にしてきた。このように産業公害に対する公法的な規制が脆弱であるということは、相対的に公害被害に対する司法的救済の比重がそれだけ増大していることを示している。
――「公害訴訟における因果関係立証に関する研究」(ソウル大学修士学位論文 1981)
趙英来は公害問題がさらに深刻化し、公法的な規制がそれに追いつかない状況で、司法的な補償だけでも強化しようとした。環境問題において最大の被害者は誰か。被害者は朴吉来のように地方から上京し、様々な職業を転々として働き、ようやく家を構えて住むようになったが、病に倒れた人々だった。近代化の過程に追いやられた民衆だった。
朴吉来のじん肺症を公害病として認定するための核心的な要素は、やはり因果関係の立証であった。そして因果関係を立証するために最も困難かつ重要な作業は、事業場の近隣住民に対する疫学調査であり、医学界の参加が切実であった。これを受けて、人道主義実践医師協議会(人医協)所属の医師たちが上鳳洞の住民の検診に乗り出した。上鳳洞じん肺症事件は(後に韓国の保健医療運動を主導することになる)人医協が正式発足後初めて調査した事件であり、当時の産業医学や環境医学はほぼ不毛の地も同然であった。人医協の疫学調査は4月、工場周辺に居住する住民87名を対象に行われ、集団検診実施の結果、原告を含む3名がじん肺症、さらに別の3名が疑似じん肺症の所見であることを明らかにした。これを受けてソウル市は、6月から市内17か所の練炭工場周辺に居住する住民2千名余りを対象にじん肺症検査を実施し、労働部でも被告企業の工場に勤務する労働者に対してじん肺症検査を行ったが、いずれも患者が発生していることが明らかになった21。
「受認限度論」を根拠に、公益性の高い企業から排出される一定量の石炭粉塵については、住民が耐えるべきという被告側の論理に対し、趙英来は「すべての国民は健康で快適な環境で生活する権利を有し、国家と国民は環境保全のために努力すべき」と規定した「環境権」でこれに応じた。環境権の認定の可否は違法性判断の基準となり得た。従来は環境汚染があっても、許容限度を越えると判断された場合にのみ、公害の違法性を認める風潮だったが、環境権を認めることで許容限度という概念を認めず、直接的に環境を汚染する行為そのものに違法性を課すことが可能となるのである。
裁判所は第一審の判決において、因果関係、故意過失、違法性の3つの側面から原告側の主張を認めた。ここで注目すべき点は、裁判所が、公害問題の因果関係において、趙英来が主張した「蓋然性」の理論を受け入れ、立証責任を被告側に転換することに同意した点である。蓋然性の原理によれば、工場の石炭粉塵と住民のじん肺症との間に関連性があると判断されるため、むしろ 「石炭粉塵を排出している被告が、①被告工場の粉塵には原告に被害を与えた原因物質が含まれておらず、②原因物質が含まれているとしても、その混合率が原告の被害発生に影響を及ぼさないという事実を、反証をもって因果関係を否定できない以上、その不利益は被告に帰すべきであり(……)因果関係の証明があるべきである」と結論付けた。公害事件における立証責任の転換が法的に認められた瞬間であった22 。
1989年の最高裁判決でこの事件は終結した。朴吉来は趙英来の研究と情熱に支えられ、韓国初の公害病患者として認められた。彼女は2000年に世を去るまで環境運動家として生きた。数歩歩くだけで息が切れたが、公害の恐ろしさを知らせるためなら講演を厭わなかった。そこで人々は、貧困と孤独と病気という三重苦と戦いながら環境運動の種を蒔いた朴吉来を、「黒いタンポポ」と呼び始めた23。
4. むすび:歴史の中の人権思想
激動の80年代を締めくくる時点(1989年12月)に、趙英来は「80年代に私たちは「民主」を失い「民主化」を得た」24 という回顧と省察の文章を書いた。この文章で彼は、過去10年間の変革が1世紀の変革に匹敵するほどであると述べ、他の事柄に先立って科学技術分野における革命的な事柄に言及した。太陽系の果てを目指す宇宙探査機の飛行、遺伝子工学の発達による「牛ほどの大きさのネズミ」実現の可能性、半導体・コンピュータ・光ファイバーといった未知の用語の日常化などを例に挙げた。同時にエイズの拡散、大気圏オゾン層の破壊、地球温暖化といった「死の影」も拡大していることを指摘した。科学技術の発達が人類にとって災いとなるか祝福となるかは決まっていないため、私たちがどのような努力を傾けるかが重要だとも述べた。
趙英来はなぜ、80年代の民主化に関する省察の文章を科学技術の革命から始めたのか。この変化が世界をより繋がりやすくし、人類をひとつの運命共同体へと駆り立てたからである。彼は冷戦が崩壊し、人権と民主主義への変化の波が全世界に広がっていく過程で、情報の開放が一役買ったと見た。韓国の民主化と近代化もこうした波の中で理解できると考えた。興味深いことに、南米の軍事政権の相次ぐ崩壊と、独裁政権を追い出したフィリピンの2月革命が、私たちが1987年の6月抗争を通じて民主化を勝ち取ることに「決定的」な影響を与えたと見ていた。また、韓国が困難な条件の中で、市場経済体制を基盤に短期間で注目すべき経済発展を成し遂げた事実と、その経済成長モデルがソ連の改革政策推進に「いい模範」として影響を与えたという、あるソ連政府高官の発言に驚くこともあった。
しかし趙英来は虚しさを感じていた。政治的に民主化は達成したものの、大統領候補の単一化の失敗によって軍部統治の完全な終結は先送りされ、選挙の過程で露呈した激しい地域感情と分裂が大きな課題として残ったためである。経済的には驚異的な成長を遂げたが、労使紛争は深刻化し、対立の溝はさらに深まった点も大きな懸念だった。6月抗争後に開かれたある座談会で、趙英来は「現在の韓国の保守野党は、 労働者の現実を正しく理解すらできていないのではないか」25 と述べ、制度政治圏に対する失望を隠さなかった。彼は基層の民衆の利益を代表する政党が現れ、韓国の政治が発展することを切に願った。
趙英来の人権思想は現実政治から分離していない。経済発展とも切り離されたものではない。民主化が達成されたとしても、底辺の人間の権益が自動的に保障されるわけではなく、経済成長は分配の正義の問題を新たに提起するからである。維新体制は、人権を主張する人々を「自由だ、民主だ、といった、西洋的な幻想に囚われた一部の無知で国籍のない事大主義的な知識人たち」と公然と蔑んだ。趙英来はむしろ逆のことを語った。「「人権」を私たちの歴史発展とは何の関係もない、外部から「移植」された西洋的価値と見なすことこそが、文字通り国籍のない、西洋的幻想に囚われた事大主義的発想である」。この点において、人間らしい生活のための解放の理念としての人権は、「フランス革命とアメリカ独立戦争の旗だっただけでなく、東学革命と三・一運動の旗でもあった」と述べた。さらに彼は、韓国における人権は、悲劇的な民族分断の現実に対する認識から出発すべきと強調した。「解放直後、朝鮮半島の南に住んでいた人々が、みな資本主義体制を支持していたわけでもなく、北に住んでいた人々がみな共産主義を信奉していたわけでもない。(……)外勢によって強要された分断の現実は、構造的に私たちの人権に対する敵対的・破壊的な現実であり、それを人為的に維持するためのあらゆる努力は、あらゆる残酷な人権弾圧の源泉とならざるを得なかった」26。
このような状況を全身で経験しながら、趙英来は、全泰壱、権仁淑、朴吉来、そして無数の人々の異なる人生を人権の観点から見つめ、理解し、支えた。彼にとって法廷は単なる利権争いの場ではなかった。訴訟を通じて、無力にも抑圧されていた民衆が、慣習と国家権力と資本主義体制の「塊」に抵抗し、戦い、勝利する経験を得ることができる場だった。そうした経験をした者は、以前とは異なる人間として、覚醒した市民として生まれ変わり、社会を変革するだろうという信念が彼にはあった。また「気候危機」や「人新世」という言葉がなかった時代に、人間の貪欲な利潤追求と経済成長第一主義の慣行に対抗する手段として、環境権と蓋然性の原理を適用する方法を提示し、人権の概念と議論を拡張した。
2024年の12・3内乱事態に、多くの市民が奮然と立ち上がることのできた理由は何だろうか。最近、アジアでは初めて、韓国の未来世代が憲法裁判所に気候訴訟を提起し、一部勝訴することができた理由は何だろうか。厳しい試練を経て鍛えられ成長した、私たち民族の貴重な市民意識を、その理由と見なすことはできないだろうか。今から40、50年前、趙英来は、物質化され非人間化された生命にも人間らしく生きる権利があり、声を上げられない人々にも健康で快適な環境を享受する権利があることを示した。彼は科学技術の発展による物質文明の変化の世界史的な重要性を直視しつつ、人間らしい生活を支える人権思想が、東学や三・一運動から四・一九革命や全泰壱、光州まで受け継がれてきた私たちの実践であり、未来の新たな挑戦と試練に応える私たちの思想であると考えた。このように趙英来の人権思想は、書籍や宣言文に出てくる高尚な理論ではなく、歴史的状況の中で機能する実践的理念である。それゆえ最も人間的でありながら政治的であり、真の意味で革命的でもある。
〔訳=渡辺直紀〕
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- 洪性宇「追悼辞」、趙英来弁護士を追悼する会編『真実を永遠に牢獄に閉じ込めておくことはできません』、創批 、1991年、344頁。↩
- 安京煥は『趙英来評伝』(カン、2006)でこの問いに対する答えを得ようとした。たとえば、経済的には困難だったものの他人を思いやり、教育を重視した両親、特に姉の影響に言及し、彼が幼い頃から仏教に深く傾倒し、大学でも仏教サークルに加入していた点をあげ、ソウル大法学部で学生運動を主導しながら、「社会主義理念への敬慕も、北朝鮮政権への道徳的信頼も持っていなかった」(125頁)と主張した。しかしこの評伝は、核心的な記述に対する出典が不明確で、一般的な周辺背景の説明と著者の心証に依存する傾向が見られる。権仁淑「『趙英来評伝』には趙英来がいない」『人物と思想』2006年4月号、187~98頁;権仁淑「『趙英来評伝』は出版されるべきではなかった本」『ハンギョレ』2006年3月21日付。↩
- 本論文の草稿はほぼ完成していたが現存していない。当時、趙英来は法理論の研究よりも労働者の実態調査に基づく実証研究を後輩たちに推奨していた。安京煥『趙英来評伝』195~96頁。↩
- 「労働者・全泰壱の死に応えたソウル大生たち:50周年を迎えて」、ソウル大ホームページ『歴史/記録で出会うソウル大』(www.snu.ac.kr/about/history/history_record?md=v&bbsidx=130361)。 ↩
- この原稿は様々な経路を通じて日本に渡り、1978年に『炎よ、わたしをつつめ : ある韓国青年労働者の生と死』(李浩培訳、たいまつ社)というタイトルで出版された。韓国では原稿の形で回覧された後、1983年に「全泰壱記念館建立委員会」を編者として『ある青年労働者の生と死:全泰壱評伝』(トルペゲ)として出版された。著者が趙英来であることを明記し、タイトルも『全泰壱評伝』に変更した初版改訂版は、彼の死後である1991年1月に出版された。↩
- 引用ページ数は、全泰壱50周年に刊行された『全泰壱評伝』第5次改訂版(『美しい全泰壱』2020)を基準とする。以下、本書からの引用はページ数のみを表記する。↩
- 「日記:1981.12.13.」『真実を永遠に牢獄に閉じ込めておくことはできません』265、267頁。↩
- 九老地域の労働者たちが組織的に連帯して行った対政府闘争である大宇アパレル事件、いわゆる「兄妹スパイ事件」として知られるナ・ジュン・ナ・ミヨン・スパイ事件、ハンギョレ新聞押収捜索取消請求事件、社会主義および北朝鮮研究関連書籍出版社に対する国家保安法違反拘束事件、言論報道指針関連事件などがある。趙英来弁護士を追悼する会編『趙英来弁護士弁論選集』カチ、1992を参照。↩
- キム・ヨンテク「趙英来」『真実を永遠に牢獄に閉じ込めておくことはできません』333頁。↩
- 準備書面(1986.4.8)84カ合5110号」『趙英来弁護士弁論選集』。↩
- 洪性宇・孫鶴圭・張琪杓・梁建「創造的人権弁護活動と民主化運動」『真実を永遠に牢獄に閉じ込めておくことはできません』398頁。↩
- 崔章集・趙英来・崔裁賢「(座談)国民の力は偉大だった:6月事態に対する評価と展望」、同書172頁。↩
- 1986年11月21日の弁論、引用部分は「富川警察署性拷問事件弁論要旨」『真実を永遠に牢獄に閉じ込めておくことはできません』112、133頁。本書には「性拷問事件弁論要旨」として掲載されたが、実際には再審請求却下後の公文書偽造刑事事件弁護のために書かれたものである。『趙英来弁護士弁論選集』141~166頁を参照。↩
- 「富川警察署性拷問事件弁論要旨」114~15頁。↩
- 権仁淑はその後も労働運動を続け、女性学の修士・博士号取得後は、特に性暴力問題の研究と活動に力を注いだ。韓国女性政策研究院長、第21代国会議員を務めた。↩
- 「富川警察署性拷問事件弁論要旨」113~19頁。↩
- 同文、129~30頁。↩
- 同文、123~24頁。↩
- 被害者・朴吉来は8年前に上鳳洞に引っ越してきて、当初は主婦とされていたが、自営業の未婚女性であった。↩
- シン・ドンホ『自然の友達たち1:環境運動25年史』トヨセ、2007、218~20頁。↩
- 『趙英来弁護士弁論選集』238頁。↩
- ソウル民事地方裁判所第13部判決、88カハプ2897。↩
- 「(人生と追憶)最初の公害病患者・朴吉来さん」『中央日報』2000年5月3日付。↩
- 『真実を永遠に牢獄に閉じ込めておくことはできません』251~56頁。↩
- 崔章集・趙英来・崔裁賢「(座談)国民の力は偉大だった: 6月事態に対する評価と展望」『真実を永遠に牢獄に閉じ込めておくことはできません』177頁。↩
- 趙英来「言論自由の確保が人権の砦」、同書、190~92頁。↩